| A. | 利息制限法の上限利率を超えて,今まで払いすぎてきた利息分を取り返す手続きです。いわゆる,「グレーゾーン金利」分の返還手続きです。 |
| A. | 「民事上無効だけれども、刑事上罰則のない金利」です。 貸金業者が一般消費者にお金を貸す場合、利息制限法の範囲内で利率を設定しなければいけません。ただ、貸金業規制法43条に定める要件を満たした場合だけ、出資法に定める29.2%の範囲内で利率を設定することができます。しかし、ほとんどの業者がこの要件を満たしていないため、29.2%の利率が認められることはありません。 |
| A. | 過払い金は、サラ金の不当利得(民法704条)にあたり、条文の規定どおり、サラ金は利息をつけて返さないといけません。以前はサラ金も、この点につき争っていましたが、現在では、裁判上でも争いなく認められます。なお、5%の根拠は、民法404条に定める民事法定利率です。 |
| A. | 出来ません。借金が残っている場合は、返済ごとに払いすぎた利息が借金に充当されていきます。通常、この手続きを「任意整理」と呼んでいます。 任意整理では、払いすぎた利息を借金に充当していき、借金を減らします。ですので、今ある借金とは別に、今まで払いすぎた利息の合計額だけを取り戻すということはできません。ただし、充当された結果借金がなくなった場合は、それ以降に払いすぎた利息分は取り戻すことができます。 |
| A. | 同じような利用額・取引期間であっても、枠の広がった時期などそれぞれのお取引内容次第で、過払い金の金額は異なってきます。 一般的には、5年取引があれば借金は半額以下に、7~8年あれば借金はゼロに、10年以上あれば過払い金が発生している可能性が高いといえるでしょう。 |
| A. | 各会社から今までの取引履歴を取り寄せて、それを利息制限法の上限利率で計算しなおしてみると、過払い金が発生しているかどうかわかります。 ただし、履歴の取り寄せから再計算は、初めての方であれば、なかなか手を焼く作業かもしれません。専門家にすべてを任せたほうが、ご負担も少ないですし、計算ミスなどの点でも安心できるでしょう。 |
| A. | そんなことはありません。出てこない部分については、証拠に基づいて履歴を復元及び推定して請求します。または、初回の残高を無視して計算する、という方法もあります。いずれにしても、貸金業者の不当な対応に屈してはいけません。 |
| A. | そんなことはありません。履歴を全く出してこない場合は、証拠に基づいて履歴を復元及び推定して請求します。また、履歴の不開示に対する損害賠償請求もしていきます。いずれにしても、諦める必要はありません。 |
| A. | できます。必ずしも代理人を立てる必要はありません。ただし実際は、代理人をつけないとなかなか返還に応じない、または大幅な減額を要求してくる貸金業者が多いようです。 専門家に頼んだほうが、スムーズには解決するでしょう。 |
| A. | 任意整理においては、司法書士と弁護士で違いはほとんどありません。
自己破産や個人再生においては、弁護士は代理人として申立てからすべての手続代理をすることが可能ですが、司法書士は基本的に申立書面を作成し、実際の手続きの部分は形式上ご本人にやっていただくことになります。ただし、手続きのすべての部分においてアドバイスし裁判所に同伴もいたしますので、弁護士に頼んだ場合との差は、裁判所に行く回数が数回増える程度です。 経済的負担の部分から考えますと、手続き全般において、司法書士報酬の方が弁護士報酬よりも低くなっております。ただし、弁護士業界も司法書士業界も報酬基準が撤廃され自由化されたので、具体的金額については、各先生にお問い合わせ下さい(当事務所の報酬基準はこちらです)。 債務整理手続きにおいて非常に重要なことは、当事者の信頼関係が形成されているということです。手続きを進める中において、収入の状況から借入の原因など、プライベートに関する事項についてもお聞かせ願うことが多々あります。もちろん守秘義務がございますので、公にすることはありませんが、信頼関係が形成されず必要なコミュニケーションが十分でない場合には、手続き自体が遅延してしまいます。これはお互いにとっていいことがありません。 債務整理をご依頼される場合は、弁護士・司法書士・報酬などを越えた、人間同士の信頼関係を前提に判断されることをお勧めします。その方が、トラブルになることも少ないですし、手続きもスムーズに進みます。 |
| A. | 基本的には、請求はできません。ただし、解散しただけで清算結了していない場合は、まだ請求できます。 |
| A. | できます。特定調停では、「借金がない」ということを確認しているだけですので、その後に過払い請求することは何の問題もありません。特定調停で借金がなくなったということは、つまり、過払い金がある、ということです。是非取り戻しましょう。 |
| A. | 見解が分かれる点はありますが、自己破産が同時廃止で終わった場合、基本的に過払い金は取り戻せるとお考えください。実際に当事務所では、自己破産後の過払い請求について、すべて取り戻しています。なお、自己破産が管財事件の場合は、難しいでしょう。 |
| A. | 過払い金が発生しているのに、取り戻せないということはありません。また、過払い金に5%の利息がつくかどうかについても、基本的に負けることはありません。ただし、取引の個数の問題については、こちらの主張が認められない可能性もあります。 判断基準はいろいろありますが、空白期間や貸付条件の同一性、などから裁判所が判断します。 |
| A. | 何もありません。 |
| A. | 特に争う点がなく金額の減額を要求されているだけの場合は、訴訟を提起しただけですぐに和解できることがほとんどですので、1ヶ月程度でしょう。ただし、取引の個数などに争いがある場合、簡易裁判所では3~4か月程度、地方裁判所では4~6ヶ月程度かかることもあります。 |
| A. | できます。ただし、基本的に判決になった場合だけです。判決前に和解した場合は、印紙・切手代などの訴訟実費は、それぞれが負担する形になります。なお、事前に主張していれば、訴訟代理人の費用を請求できる場合もあります。 |
| A. | あります。資金繰りに苦しんでいる中小の貸金業者は、判決をとられても平然としている場合があります。その場合は、判決に基づき強制執行をして、過払い金を回収していきます。なお、CMをやっているような大手の会社は、判決になればきちんと払ってきます。 |