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故人の借金、相続放棄と過払い金

相続放棄をする前に、過払い金がないかを確認しましょう!
- 故人の残した過払い金も請求が可能です!! -


「父が亡くなったのですが、父が生前、消費者金融やクレジットカード会社から借金をしたいた。消費者金融から借金を支払うよう請求書が届いたのですが、どうすればよいですか?相続放棄をした方がよいですか?」
というご相談を 受けることがあります。
相談者が持参された資料を見みると、 「借入金額50万円」 「遅延損害金70万円」 「合計請求金額120万円」 と書かれています。
亡くなる前には、入院をしている期間があったり、その前から体調を崩されていたり、支払が滞ってしまうことはよくあります。そして支払いが遅れた期間には「遅延損害金」が付いてしまします。
一般の方が見たら、「合計請求金額120万円」はビックリですよね。

ただし、資料をよく見てみると 「契約日 平成10年」 とあります。

「これは」と思い、相続放棄をする前に、債権調査(過払い金の調査)をすることをお勧めしました。
そして、債権調査の結果、請求されていた借金はすべてなくなり、逆に消費者金融に対して、130万円もの過払い金を返還するよう請求することができました。
また、消費者金融やクレジットカードでキャッシングを利用している場合、1社だけ利用している方はめずらしいため、相談者に、
故人の遺品に他の消費者金融のカードや明細、クレジットカードでのキャッシングはないか、調べてもらったところ、
他にも何社か返済中のキャッシングや、すでに完済しているキャッシング取引があり、それぞれの会社に対して過払い金を返還するよう請求することができました。
ご高齢の方が借金をしている場合、かなり昔から、借入をしている可能性があります。
そして、キャッシングの取引期間が長い場合、借金の請求がきていても、
調査をしてみると、借金はすでになくなっており、逆に過払い金が発生していることも多くあります。


消費者金融やクレジットカード会社からの甘い誘いには注意しましょう



亡くなられた方に借金があった場合、消費者金融や、クレジットカード会社から、
「契約者が亡くなられたので、借金はもう払わなくていいですよ」とか、「借金はゼロということで終わりにしましょう」などともちかかられることがあります。

このような場合、調査をしてみれば、すでに借金はなくなっていて、逆に過払い金が発生しているケースが多くあります。
消費者金融や、クレジットカード会社としても、「過払い金を請求されるよりも、ゼロで終わらせよう」ということなのでしょう。
このような時に、示談書、和解書などにサインをしてしまうと、
後で、過払い金があったことに気がついても、過払い金を返還するよう請求することができなくなってしまうこともあります。

このような場合は、迷わず専門家である司法書士等にご相談ください。
過払い金、過払い請求、借金問題に関するご無料相談は、
フリーダイヤル 0120-96-2209  
クローバー総合事務所にご相談ください。
16年08月05日

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