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すでに完済した人の過払い請求

過払い請求イメージ 過払い金返還請求の時効は、完済から10年です。
つまり、借金を完済して10年以内の方は、消費者金融・信販会社から、お金を取り戻せるのです。

そして、完済から10年以内であれば、基本的に取引はどこまでも遡ることができます。
これは、過払い金請求権が、全体でひとつの権利であり、完済して初めて権利が確定し行使可能となるという考え方に基づきます(諸説あり)。

ですので、決して今から10年前までの取引のみを反映できるということではありません。

ex.取引期間 昭和62年~平成17年の場合

 × 平成10年~平成17年までの取引により生じた過払い金

 ○ 昭和62年~平成17年までの取引により生じた過払い金

以下の表が、適法金利を定める利息制限法の上限金利です。
「あれっ?」と思った方は、まずはご相談ください。
あなたは、過払い金を取り戻せる可能性があります

元金10万円未満 年利 20% (損害金 29.2%)
元金10万円以上
100万円未満
年利 18% (損害金 26.28%)
元金100万円以上 年利 15% (損害金 21.9%)

過払い金は、請求しないと戻ってきません。
請求すると、あなたには貯金ができます。
請求しないと、現状のままです。
あなたは、どうされますか?

司法書士から一言

昨今のサラ金は、過払い金の返還により著しい経営不振に陥っています。
そして、それを象徴するかのように、平成19年9月、東証1部に上場していた株式会社クレディアが、過払い金の返還に窮し、東京地方裁判所に民事再生の申立てをしました。
また、準大手のアエルも、平成20年3月に、クレディア同様過払い金の返還に窮し、東京地方裁判所に民事再生の申立てをしました。

中小の貸金業者に至っては、倒産・廃業などは、もはや珍しくもありません
実際に、当事務所で扱った案件でも、去年あった会社がもうなくなっているというケースが生じています。

サラ金が倒産してしまったら、基本的に、過払い金を取り戻すことは出来なくなります。
ただし、CMをやっているような大手のサラ金・信販会社は、すぐに倒産してしまう程ではないでしょう。
過払い請求イメージ サラ金が支払えるうちに、過払い金を返してもらうのが得策です
時間的な猶予は、それ程ありません。
倒産してしまう前に、あなたの過払い金返還請求権を行使しましょう。
当事務所では、あなたの権利実現をサポートをいたします。