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すでに完済した方

過払金の返還請求(過払い請求)の時効は、契約終了(完済の時)から10年です。
つまり、借金を完済して契約が終了してから10年以内の方は、消費者金融(サラ金)・信販会社から、過払い金を取り戻せるのです。

そして、契約終了から10年以内であれば、基本的に取引はどこまでも遡ることができます。
これは、過払い金の返還請求権が、全体でひとつの権利であり、完済して初めて権利が確定し行使可能となるという考え方に基づいており、最高裁の判例でも認められています。
ですので、決して今から10年前までの取引についてのみ過払い請求できるということではありません

ex.取引期間 平成5年~平成17年の場合

 × 平成11年~平成17年までの取引により生じた過払い金

 ○ 平成5年~平成17年までの取引により生じた過払い金

以下の表が、適法金利を定める利息制限法の上限金利です。
「あれっ?」と思った方は、まずはご相談ください。
あなたは、払い過ぎたお金(過払い金)を取り戻せる可能性があります

元金10万円未満 年利 20% (損害金 29.2%)
元金10万円以上
100万円未満
年利 18% (損害金 26.28%)
元金100万円以上 年利 15% (損害金 21.9%)

過払い金は、請求(過払い請求)しないと戻ってきません。
過払い請求しないと、現状のままです。
過払い請求すると、あなたには貯金ができるかもしれません。
あなたは、どうされますか?

司法書士から一言

昨今のサラ金は、過払い金の返還により著しい経営不振に陥っています。
そして、それを象徴するかのように、平成19年9月、東証1部に上場していた株式会社クレディアが、過払い金の返還に窮し、東京地方裁判所に民事再生の申立てをしました。
また、準大手のアエルも、平成20年3月に、クレディア同様過払い金の返還に窮し、東京地方裁判所に民事再生の申立てをしました。
平成21年3月には、商工ローン大手のSFCGも民事再生の申立てをし、その後、破産手続に移行しています。
最近では平成22年10月、消費者金融大手の武富士が東京地方裁判所の決定を受け、更生手続を開始しています。
次は、CMもやっているあの会社・・・というのが、もっぱらの噂です。
中小の貸金業者に至っては、倒産・廃業などは、もはや珍しくもありません。
実際に、当事務所で扱った案件でも、去年あった会社がもうなくなっているというケースが生じています。

サラ金が倒産してしまったら、基本的に、過払い金を取り戻すことは出来なくなります。
CMをやっているような大手のサラ金・信販会社であっても、もはや、倒産しないという保証はありません。実際に、大手各社の対応は、日に日にどんどん悪くなっています
サラ金が支払えるうちに、そして倒産する前に、返してもらうのが得策です
時間的な猶予は、それ程ありません。
サラ金各社が倒産してしまう前に、あなたの過払い金返還請求権を行使しましょう。
当事務所では、あなたの権利実現を最大限サポートをいたします。
一日でも早く、行動されることをお勧めいたします