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過払い請求のよくある質問

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過払い請求のよくある質問

質問一覧

過払い請求とは?

過払い請求とは、すでに借金を完済した方が、払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻す手続きのことです。
借金が残っている方でも、過去に払い過ぎた利息を、今の借金に充当することにより、借金が0円になり、さらに過払い金を返還するよう請求できる場合があります。

過払い請求の手続きは面倒じゃないの?

面倒な手続きはありません。依頼者の方にしていただきたいのは、初めに一度ご相談をいただくことだけです。司法書士に過払い請求を依頼した後の、交渉や裁判等の面倒な手続きはすべて司法書士にお任せください。

家族、職場、友人などに秘密にして、過払い請求をするこはできますか?

できます。
当事務所では秘密厳守を徹底しておりますのでご安心ください。
どちらかといえば、ご家族、職場などに内緒で、過払い請求を依頼され、手続きを終える方がほとんどです。当事務所では、連絡を「携帯電話に限定」する、郵送は事務所名の記載のない「個人名の封筒」で送る、それでも支障がある場合には、「指定の郵便局留め」にするなど、依頼者の方のご希望に沿った方法で過払い請求の手続きを進めることができます。
また、司法書士に依頼をした後は、貸金業者から依頼者の方に直接連絡をすることは、禁止されていますので、ご安心ください。

過払い請求をして、貸金業者などから嫌がらせを受けることはないの?

ありません。
司法書士に過払い請求を依頼した後に、貸金業者等から依頼者の方に直接連絡をすることは、法律で禁止されていますのでご安心ください。 

グレーゾーン金利ってなに?

利息制限法の上限利率(20%)と、出資法の上限利率(29.2%)との間の金利のことです。
利息について定める法律は、「利息制限法」と「出資法」の2種類があります。
「利息制限法」では、上限利率を「20%」とし、これを超えた利率は一般的に無効とされますが、刑事罰はありません。
これに対し、改正前の「出資法」は、上限金利を「29.2%」とし、これを超えた場合には刑事罰が科されていました。
この2つの法律の間の部分、つまり民事上は違法とされるが、刑事罰が科されない範囲を「グレーゾーン金利」と言います。
現在は、平成22年に「出資法」の上限金利が「20%」に改正されたため、グレーゾーン金利は撤廃されました。

どれぐらい取引期間があれば過払い金は発生するの?

すでに借金を完済している場合、20%を超える利率での取引であれば、取引期間が短くても、過払い金が発生します。 
一般的には、取引期間が長いほど、また、取引の利率が高ければ高いほど、過払い金は多くなります。

借金が残っている場合も、7年以上取引があると、過去に払い過ぎた利息を、今の借金に充当することにより、借金が0円になり、過払い金が発生する可能性があります。
利用額・取引期間が同程度でも、業者や契約内容、取引内容によって、過払い金の金額は異なってきます。

カードや契約書がなくても、過払い請求できますか?

できます。
借りていた業者名さえ分かれば、過払い請求をすることが可能です。

過払い請求をするとデメリットはあるの?

完済している場合、ありません。
信用情報(ブラックリスト)に登録されることもありません。

過払い請求をすると信用情報(ブラックリスト)に登録されるの?

すでに借金を完済されている場合、信用情報(ブラックリスト)には登録されません。

借金が残っている場合でも、引直計算の結果、借金が0円になり過払い金が発生した場合、最終的にはブラックリストに残りません。

過払い請求をして、赤字になることはあるの?

基本的に赤字になることはありません。過払い請求にかかる報酬は、すべて取り戻した過払い金から精算をさせていただくため、通常、過払い請求をすることにより依頼者の方が赤字になることはありません。但し、特殊な事例の場合には、事務諸経費、裁判実費等をご負担いただく可能性がございます。

どういう時に裁判になるの?

裁判にした方が、依頼者の方にお返しできる過払い金が増えそうな場合です。
例えば、過払い金100万円を返還するよう請求している場合に、業者が95万円を返還するというような場合には、裁判にすることはお勧めしません。裁判にしても、依頼者の方にお返しできる金額が変わらないか、減ってしまう可能性があるからです。
しかし、上記のケースで、業者が50万円しか返還しないと主張するような場合、法律上の争点なども無く、高額回収できる可能性が高そうな場合には、裁判上で回収を進めた方が、依頼者の方にお返しできる過払い金が多くなると予想されるため、裁判による回収をお勧めします。

遠方に住んでいますが、過払い請求を依頼することはできるの?

過払い請求のご依頼をいただくためには、司法書士が直接面談の上、ご相談をさせていただく必要があります。
取引の状況によって、司法書士が出張のうえ、お近くの会議室や施設などで面談をさせていただく場合もございますので、お気軽にご相談ください。

亡くなった人の過払い請求はできますか?

相続人の方であれば過払い請求ができます。

今ある借金はそのままで,過払い金だけを取り戻すことは出来るの?

できません。
借金が残っている場合、過払い金は、まず今残っている借金に充当されます。(「任意整理」という手続きになります。)
そのため今ある借金とは別に、今まで払い過ぎた利息だけを取り戻すということは出来ません。
クレジットカードの場合、今ある借金というのは、キャッシングで残っている借金だけでなく、ショッピングでの利用分も含まれます。

過払い請求は自分でもできますか?

できます。
必ずしも代理人をつける必要はありません。
ただし実際は、代理人をつけないとなかなか返還に応じなかったり、大幅な減額を要求してくる貸金業者が多いようです。
専門家に頼んだほうが、スムーズに解決するケースが多く、日々の仕事や家事の合間に、慣れない交渉や裁判などに時間や労力を割くことはあまりお勧めできません。
また、専門家に依頼をした方が、費用などを差し引いても、最終的に依頼者の方にご返金できる過払い金が高額になるケースが多くあります。

過払い請求をしたいけど、貸金業者が倒産していたらどうなるの?

基本的には、ほとんど回収できません。
しかし、例えばクレディア(フロックス)は、過払い金が30万円以下の場合は、全額が返還され、過払い金が30万円を超す場合は、30万円または過払い金の40%(いずれか多い金額)が返還されます。
アエル(日立信販、ナイス)は、倒産後に発生した過払い金は、ほぼ満額の返還がされ、倒産時点で発生していた過払い金についても、6.8% の返還がされます。そのため、貸金業者によっては、倒産していても過払い金を取り戻せることもあります。

過払い金が発生しているか調べるにはどうすればいいの?

2とおりの方法があります。

方法1

ご自身で取引履歴を取り寄せいただき、当事務所宛に、ご郵送いただければ、当事務所で引直計算(適正な利率による再計算)を行い、結果をご連絡されていただきます。
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方法2

債権調査のご依頼をいただいたうえ、当事務所にて、業者から取引履歴を取り寄せ後、引直計算を行い、過払い金が発生していた場合(借金が0円になった場合)手続きを進める方法もあります。
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※すでに借金を完済している場合
過払い請求のご依頼をいただいた後に、計算上、過払い金が発生していなかったとしても、デメリットはなく、費用もかかりませんので、事前に過払い金の調査を行う必要はありません。そのため、完済している場合には、通常は、過払い金の事前調査は行いませんが、遠方にお住まいの方で、ご来所いただくために高額な交通費等がかかってしまう方は、事前に調査を行うことも可能です。
→ 詳しくはこちら

 

過払い請求の費用はいつ支払うの?

すでに借金を完済されている場合、過払い請求にかかる費用・報酬は、すべて取り戻した過払い金の中から精算させていただきますので、初期費用はかかりません。

また、現在借金を返済中の場合(任意整理という手続きになります)でも、過払い金の発生が予測され、過払い金で費用の精算ができる見込み場合には、費用・報酬を取り戻した過払い金から精算する予定とさせていただくこともあります。

特殊な事例ですが「ご自身で裁判所で特定調停をしている場合」、「ご自身が業者との間で過払い金の返還や今後の支払いについての示談書の取り交わしをしている場合」など、過払い請求をしても過払い金が回収できないできない場合があります。そのような特殊な場合には、訴訟費用等の実費をご負担いただくことがあります。

20年ぐらい前から借りていたのですが、過払い請求をすることはできるの?

借入が20年以上前からでも、最後に借金を完済した日から10年以内であれば、過払い請求をすることができます。

過払い金は何年前まで調べることができるの?

基本的には、何年でもさかのぼって調べることができます。

アコム、プロミス、CFJ(ディック・アイク・ユニマット)のような貸金業者では、ほとんどの場合、昭和50年代からの取引履歴が保存されているため、昭和50年代まで遡って調査をすることができますが、セディナ(OMC・セントラルファイナンス)、オリコ、ニコスのようなクレジットカード系の会社の場合、平成5年前後以降の取引履歴しか保存されていない場合が多く、それ以前の取引を証明するためには、銀行通帳等で取引を用意する必要があります。

なお、当事務所で見たことのある一番古い取引履歴は、不完全ではありましたが、昭和39年の取引履歴でした。

住宅ローンやカーローンがある場合でも過払い請求をすることは可能ですか?

住宅ローンやカーローンがある方でも過払い請求をすることは可能です。

過払い金は、なぜ発生するのですか?

利息制限法で定められた上限利率を超える利息を支払っていた場合に、過払い金が発生します。

利息制限法の上限利率は以下のとおりです。

借入金額が 10万円未満     20%

借入金額が 10万円~100万円 18%

借入金額が 100万円以上    15%

つまり、20%を超える利息を支払っていた場合には、過払い金が発生することになります。

過払い請求で、どのような時に裁判になるのですか?

過払い金の請求金額と、相手方が返還するという金額の差額が大きい場合です。

例えば、過払い金100万円の返還請求に対して、相手方から過払い金95万円を返還するという提案があった場合、差額が5万円ですので裁判費用などを考慮すると、裁判にすることはあまりお勧めできません。

しかし、過払い金100万円の返還請求に対して、相手方から過払い金70万円を返還するという提案の場合には、裁判費用を考慮しても、裁判上でさらに高額な回収を目指した方が、最終的に依頼者の方にお返しできる過払い金の額が増える可能性が高くなります。 このような場合には裁判上での回収をお勧めします。(なお、このようなケースでも、取引内容に争いがある場合には裁判をお勧めしない場合もあります。)

裁判にする場合、裁判の費用はどの位かかるのですか?

例えば過払い金60万円(過払い元金50万円+利息10万円)を請求する裁判を提起する場合には、以下の費用が必要になります。

  収入印紙    5000円

  謄  本     600円

  郵  券    6000円

  合  計  1万1600円  

すでに借金は完済しているのですが、過払い請求をすることは可能ですか?

可能です。  

まさに借金を完済されている方が過払い金を請求する手続きのことを過払い請求といいます。

借金を返済中ですが、過払い請求をすることは可能ですか?

可能です。

正確には、借金を返済中の場合、任意整理という手続きになります。

任意整理の手続きを行うことにより、借金の額が減ったり、借金が0円になり、さらに過払い請求により過払い金を取り戻せる場合もあります。

保証人が付いていた借金でも過払い請求はできますか?

できます。

すでに完済している借金については、過去に保証人が付いていたとしても過払い請求をしても何も問題はありません。

不動産担保(抵当権等)を設定していましたが、過払い金が発生することはありますか?

アコム、アイフル、CFJ(旧ディック、アイク、ユニマット)などをご利用の場合、ご自宅などに不動産担保(抵当権等)が設定されている場合があります。

抵当権などの不動産担保を設定していた場合でも、利率が15%、(借入が100万円未満の場合には18%)を超えていた場合には過払い金が発生します。

すでに借金を完済されている場合には、不動産担保(抵当権等)が付いていたとしても、担保権を実行されることはありませんので、過払い金の返還請求をすることに何も支障はありません。

また、現在借金を返済中の場合も、適正な利率で計算した結果、借金が残らない場合(過払い金が発生する場合)には、不動産担保を実行されることはありません。

なお、抵当権が残っている場合には、過払い請求後に抵当権の抹消登記手続きをすることをお勧めします。

費用の支払いが難しいのですが、過払い請求をすることはできますか?

すでに借金を完済している場合、過払い請求にかかる費用・報酬はすべて回収した過払い金から精算いたしますので、費用の準備は必要ありません。

借金を返済中の方についても、取引期間、取引内容などから過払い金の発生が見込まれる場合は、費用は回収した過払い金から精算予定とさせていただきますので、初期費用を準備していただく必要はありません。

また、最終的に借金が残ってしまいそうな場合でも、無理のない範囲での分割ができるよう、できる限り柔軟な対応を心掛けております。

なお、特殊な事例の場合(すでに裁判所で特定調停をしている場合等)はすでに借金を完済していても、過払い金を回収できない可能性がありますので、その場合の費用はご負担いただく必要があります。

クレジットカードでも過払い金は発生するのですか?

クレジットカードでもキャッシングをご利用されていた場合、過払い金が発生する可能性があります。

平成15年頃のキャッシングの利率を比較してみると、消費者金融よりも、むしろクレジットカード会社の方が、利率が高いことがよくあります。

クレジットカードでキャッシングをご利用の方は過払い金を回収できる可能性がございますのでご相談ください。

過払い金、過払い請求の消滅時効(期限)は?

「最後に借金を完済した日から10年間」です。

最初に借入をした日(契約日等)ではなく、最後に借金を完済した日から10年です。

そして、最後に借金を完済した日から10年以内であれば、基本的には、

最初の借入日まで遡って発生した過払い金を返還するよう過払い請求をすることができます。



例) 初回借入日      昭和63年

   最終完済日      平成25年

   過払い請求を行う日  平成26年


すべての取引期間(昭和63年~平成25年)までの取引で発生した過払い金を

過払い請求することができます。


過払い請求のご相談の中で、

「借りた日から10年を過ぎたので時効で過払い請求はできない思っていた。」

「今から10年前までの取引で発生した過払い金だけを過払い請求できると思っていた」

というご相談をうけますが、それは勘違いです。

クラヴィスから「破産債権届出書」が届いたのですが、もう過払い金を回収することはできないのですか?

株式会社クラヴィスは平成24年7月に自己破産の申立てを行い、破産手続きが進められてきましたが、株式会社クラヴィスのホームページによると、「現時点での配当率は1%未満になる予定」また、「配当の時期も未定」とのことです。 

つまり、100万円の過払い金があったとしても、取り戻せる過払い金は1万円未満ということです。
しかし、過去にクラヴィスと取引をしていた方でも、プロミスに対して過払い金を返還するよう過払い請求ができる場合があります。

「株式会社クラヴィス(クオークローン等)から債権譲渡、契約切替などによって、プロミスに債権者(貸主)変わった方は要注意!」

しかし、平成19年頃に債権譲渡、契約切替などによって、クラヴィスからプロミスへ債権者(貸主)が変わっているケースがあります。

クラヴィスと取引をされていた方で、プロミスから「近くのプロミスの店舗に来てください」「債権譲渡により債権者がクラヴィスからプロミスに変わりました」とういうような書類が届いた方、平成19年以降プロミスに対して返済をしていた方は、クラヴィスで発生した過払い金をプロミスに請求できる場合があります。

もし、プロミスからこのような書類が届いていた記憶がある方、平成19年以降にプロミスに対して返済をしていた記憶がある方は、プロミスに対して過払い請求をすることにより、クラヴィスで発生していた過払い金を回収できる可能性がありますのでご相談ください。

なお、株式会社クラヴィスは 過去にクオークローン・タンポート・リッチ・ぷらっと・シンコウ・東和商事という商号で営業をしていた時期もあります。

過去にこのような業者と取引をされていた方も、プロミスに対して過払い請求を行うことにより、過払い金を回収できる場合がありますので、ご相談ください。

過払い金、過払い請求に関する相談をしたいのですが、東京まで行く必要がありますか?

いいえ。

過払い金、過払い請求に関するご相談は全国対応をしております。

東京までお越しいただかなくても、電話、メール等でご相談を受け付けておりますので、

安心してご相談ください。

なお、過払い金、過払い請求のご依頼をいただく際には、基本的に司法書士と

直接面談をする必要がございます。

取引の分断とはどういう意味ですか?

取引の分断とは、取引期間中に一度借入れを全額返済(途中完済)し、その後に新たに借入れをされたような場合、途中完済までの取引と、新たな借入れ後の取引が別の取引であることをいいます。

事例 平成10年 初めて借入れ (取引①)

   平成16年 途中完済(借金0円)

   平成18年 新たに借入れ (取引②)

   平成25年 完済(借金0円)

上記の事例の場合、取引①と取引②が別々の取引であることを取引の分断といいます。

取引の分断がある場合、取引①で発生した過払い金はすでに完済から10年経過しており時効で回収できないため、取引②で発生した過払い金のみが回収できるということになってしまいます。

そのため、過払い金の返還を請求する立場からは、取引の分断はなく、取引①と取引②は一連の取引であるという主張をしていくことになります。

5年ほど前は分断期間(上記の事例の場合平成16年から平成18年の期間)が2~3年ほどあっても、取引の一連性が認められるケースが多かったのですが、最近では分断期間が1年以上あると、取引の分断が認められ、取引②で発生した過払い金しか取り戻せないこともあります。

何年頃からキャッシングを利用していれば過払い金が発生していますか?

消費者金融の場合には平成20年以前、クレジットカード会社の場合には平成19年以前からキャッシング取引をしていた場合には、過払い金が発生している可能性が高いものと思われます。

ただし、平成20年以降の借入れでも過払い金が発生している可能性は充分ありますので、とりあえずご相談下さい。

なお、何年からの借入れであっても、利率が「20%」を超えている場合には、過払い金が発生します。

過払い金の返還請求をすると、住宅ローンが組めなくなりますか?

ありません。   完全な誤解です。

住宅ローンの審査が通らない理由としては、① 信用情報に事故情報、遅延情報などがある ② 収入が不安定、収入が少ない 等が考えられますが、過払い金の返還請求をしても、信用情報には記載されないため住宅ローンの審査には影響はありません。

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