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高額回収がモットーです!

当事務所では、過払い金の高額回収を目指しています。
そのため、過払い請求の際には、貸金業者に対し、過払金に年5%の利息を付けて、請求しております。

他の弁護士事務所・司法書士事務所では、大幅に減額して和解してしまっている事務所もあるようです。
しかし、本来過払い金には利息を付けて取り戻すことが出来ます。

当事務所では、高額回収のために訴訟が必要であれば、訴訟での対応も辞さずに行います。

もちろん、訴訟をすることにより、ご依頼者様にデメリットになることは何もありませんし、裁判所などへ出頭していただく必要もありません。
裁判に関するすべての手続は、司法書士にお任せいただけます。

長年高い金利に苦しめられてきた消費者だからこそ、貸金業者の対応に屈することなく、この利息を取り戻すべきだと思います。

しかし、最近では消費者金融で最大手の「武富士」の倒産からもみられるように、業者によっては倒産のリスクのある業者もあり、倒産した後では、過払い金をまったく取り戻せなくなってしまう可能性もありますので、ご依頼時には、各社の状況を十分にご説明のうえ、各社への対応につき方針を決めさせていただきます。
今なら、まだ間に合います。

ケーススタディ
取引期間 平成7年~平成14年(最終取引日に一括返済)
引き直し計算の結果、発生した過払い元金 50万
・A法律事務所の場合・・・
    40万円で業者と和解(元金の8割で和解)
・B司法書士事務所の場合・・・
    50万円で業者と和解(元金満額で和解)
・クローバー総合事務所の場合・・・
    70万円で業者と和解(元金満額+平成12年から年5%を付けた金額で和解)

    50万 × 年5% = 2.5万円(過払い利息)× 8年 = 20万円

当事務所では、原則、ご依頼者様の経済的利益を第一優先として、各案件に取り組みます。
業者によっては、過払い金に利息を付けての交渉には一切応じない業者もあります。 そのような場合にはその業者の倒産するリスク、過払い請求金額を考慮したうえ、ご依頼者様にメリットがあれば、訴訟での解決をご提案させていただいております。
訴訟にした場合には、過払い金に対する年5%の利息は、基本的に認められます

つまり、訴訟にしたほうが経済的利益を図れる、可能性が高いのです。

ご依頼者 第1主義!

ご依頼者様ごとにご事情は違います。
「金額の追求よりも早期解決を優先したい」「訴訟にするのはどうしても抵抗がある」という場合も当然あるでしょう。
ですので、私たちの考えを、一方的に押し付けるようなことはいたしません。
当事務所が目指すものは、「ご依頼者様の最大満足」です。
  もちろん、現在の状況を考え、一番ベストなご提案をさせていただきますが、私たちから、一方的に「こうしてください」という事はありませんので、まずはあなたのご希望をお申し付けください。
  ご依頼時には、各社の状況を十分にご説明の上、ご依頼者様の意向を考慮し、各社への対応につき方針を決めさせていただきます。
ご依頼者様にとって、一番満足いただける解決を図っていきたいと思います。


信用情報を傷つけないために!

ご依頼者様の信用情報を傷つけないため(ブラックリストに掲載されないため)に、現在取引のある業者のうち、すでに完済されたの業者または、引直計算(再計算)によれば、借金が残らない業者にのみ過払い請求を行うことが可能です。 
引直計算(再計算)によっても、借金が残っている状態で、任意整理の手続を開始すると、信用情報機関に情報が掲載され(ブラックの状態)、今後、新たなお借入や新規にカードを作成することが非常に困難になります。
そこで、当事務所では、既に完済した業者または、引直計算(再計算)によれば、借金が残らない業者に対してのみ過払い請求の手続を行うことにより、ご依頼者様の情報が信用情報機関に掲載されないよう手続を進めることが可能です。

貸金業者の倒産!

あの貸金業者最大手の武富士が会社更生手続を開始(倒産)しました。 
業者が倒産した後では、過払い金を取り戻すことが非常に難しくなり、また過払い金を取り戻せたとしても、本来取り戻せる過払い請求の金額よりも僅少な額になってしまうことがほとんどです。 
現在、武富士以外にも倒産の危険のある業者は何社もあります。
今ならまだ間に合います! お早めに相談下さい。